臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/15 15:26
- 【資料】
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提出理由
ジャパン・シニアリビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)の主要な関係法人の異動が、本投資法人役員会により以下のとおり決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
主要な関係法人の異動の決定又は異動
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第117条第2号、第3号及び第6号に規定する一般事務(投資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が別途委託するものに限ります。)並びに投資証券の発行に関する事務等)に関し、以下のとおり一般事務受託者を三菱UFJ信託銀行株式会社から三井住友信託銀行株式会社に変更することを決定しました。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号)として一般事務委託契約に基づき行う事務内容及び資産保管会社(投信法第208条)として資産保管業務委託契約に基づき行う事務内容に変更はありません。
(1)異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
一般事務受託者となることが決定された法人の名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(平成29年3月31日現在)
③ 関係業務の概要
(イ)投資主の名簿に関する事務
(ロ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付、議決権行使書面の作成に関する事務
(ハ)金銭の分配の計算及び支払いに関する事務
(ニ)各種証明書の交付に関する事務
(ホ)募集投資口の発行に関する事務
(ヘ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ト)投資主等の個人番号及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定義する法人番号をいいます。)の収集及び登録に関する事務
(チ)投資主等の個人番号及び法人番号の登録、保管及び廃棄又は削除に関する事務
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
本投資法人は、投信法第117条第2号、第3号及び第6号に規定する一般事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が別途委託するものに限ります。)を三菱UFJ信託銀行株式会社に委託していますが、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「KDR」といいます。)との間で平成29年11月10日付で締結した合併契約(以下「本合併契約」といいます。)の効力発生日以後、速やかに本投資法人の業務をKDRに承継するため、当該効力発生日前に、KDRの投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に委託することとしました。
② 異動の年月日
平成30年1月26日
ただし、平成30年1月25日開催予定の本投資法人の投資主総会において、本合併契約が承認されることを停止条件とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が一般事務受託者(投信法第117条第4号、第5号及び第6号)として一般事務委託契約に基づき行う事務内容及び資産保管会社(投信法第208条)として資産保管業務委託契約に基づき行う事務内容に変更はありません。
(1)異動があった主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
① 名称
一般事務受託者となることが決定された法人の名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(平成29年3月31日現在)
③ 関係業務の概要
(イ)投資主の名簿に関する事務
(ロ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付、議決権行使書面の作成に関する事務
(ハ)金銭の分配の計算及び支払いに関する事務
(ニ)各種証明書の交付に関する事務
(ホ)募集投資口の発行に関する事務
(ヘ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
(ト)投資主等の個人番号及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定義する法人番号をいいます。)の収集及び登録に関する事務
(チ)投資主等の個人番号及び法人番号の登録、保管及び廃棄又は削除に関する事務
(2)異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
本投資法人は、投信法第117条第2号、第3号及び第6号に規定する一般事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が別途委託するものに限ります。)を三菱UFJ信託銀行株式会社に委託していますが、ケネディクス・レジデンシャル投資法人(以下「KDR」といいます。)との間で平成29年11月10日付で締結した合併契約(以下「本合併契約」といいます。)の効力発生日以後、速やかに本投資法人の業務をKDRに承継するため、当該効力発生日前に、KDRの投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社に委託することとしました。
② 異動の年月日
平成30年1月26日
ただし、平成30年1月25日開催予定の本投資法人の投資主総会において、本合併契約が承認されることを停止条件とします。