有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a. 名称
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 200百万円
c. 事業の内容
i. 投資運用業
ii. 宅地建物取引業及び取引一任代理等に係る業務
iii. 不動産及びヘルスケア関連施設の管理
iv. 不動産及びヘルスケア事業に関する情報の収集、提供並びにコンサルティング及びアドバイザリー業務
v. 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
vi. 不動産に係る投資顧問業及び投資一任契約に関する業務
vii. 上記i.からvi.までに付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
40,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
平成26年4月18日に設立された後、平成26年5月12日付で増資が行われ、これにより資本金の額は10百万円から200百万円に増額されています。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期の満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
a. 本投資法人の資産の運用に係る業務
b. 本投資法人の資金調達に係る業務
c. 本投資法人への報告業務
d. その他本投資法人が随時委託する上記a.からc.までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)
a. 名称
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
b. 資本金の額
本書の日付現在 200百万円
c. 事業の内容
i. 投資運用業
ii. 宅地建物取引業及び取引一任代理等に係る業務
iii. 不動産及びヘルスケア関連施設の管理
iv. 不動産及びヘルスケア事業に関する情報の収集、提供並びにコンサルティング及びアドバイザリー業務
v. 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
vi. 不動産に係る投資顧問業及び投資一任契約に関する業務
vii. 上記i.からvi.までに付帯関連する一切の業務
① 会社の沿革
| 平成26年4月18日 | ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社設立 |
| 平成26年7月4日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第96788号) |
| 平成27年2月24日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第90号) |
| 平成27年5月8日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係る登録 (関東財務局長(金商)第2837号) |
| 平成27年5月21日 | 一般社団法人投資信託協会に入会 |
② 株式の総数及び資本金の額の増減
(イ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
40,000株
(ロ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
8,000株
(ハ)最近5年間における資本金の額の増減
平成26年4月18日に設立された後、平成26年5月12日付で増資が行われ、これにより資本金の額は10百万円から200百万円に増額されています。
③ その他
(イ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期の満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ロ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
④ 関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は、以下のとおりです。
a. 本投資法人の資産の運用に係る業務
b. 本投資法人の資金調達に係る業務
c. 本投資法人への報告業務
d. その他本投資法人が随時委託する上記a.からc.までに関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)