有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
資産運用委託契約
(ロ)資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
(ハ)投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
(ニ)一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
(ホ)スポンサー会社:ケネディクス株式会社
スポンサー・サポート契約
(ヘ)スポンサー会社:株式会社新生銀行
スポンサー・サポート契約
(ト)スポンサー会社:株式会社長谷工コーポレーション
スポンサー・サポート契約
(チ)スポンサー会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
スポンサー・サポート契約
(リ)スポンサー会社:株式会社LIXILグループ
スポンサー・サポート契約
(ヌ)スポンサー会社:損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
スポンサー・サポート契約
(ル)本件地位譲渡覚書
本投資法人は、前所有者又は前信託受益者及びケネディクス株式会社との間で前所有者又は前信託受託者とケネディクス株式会社の間で締結された信託受益権売買契約の買主の地位を取得日付で承継することを内容とした覚書を締結しました。
(ヲ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:有限責任監査法人トーマツ
本投資法人は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第29条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、5,000,000口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第93条の2第2項、第140条)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照ください。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。 |
| ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。 | |
| iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。 | |
| iv. 上記i.からiii.にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。 | |
| (i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) | |
| (ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 | |
| (iii)上記(i)及び(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 | |
| v. 本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。 | |
| (i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 | |
| (ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 | |
| (iii)解散した場合 | |
| vi. 上記i.からv.に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行するものとします。 | |
| 変更等 | 本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。 |
(ロ)資産保管会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間 | 投信法第187条の規定に基づき、本投資法人が登録を受けた日である平成27年5月29日から平成29年2月末日までとします。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | i. 本投資法人及び資産保管会社は、以下のii.及びv.に定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 |
| ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。 | |
| iii. 上記ii.に基づき本契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、本契約終了の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 | |
| iv. 本投資法人及び資産保管会社は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。 | |
| v. 本投資法人又は資産保管会社は、本投資法人においては資産保管会社が、資産保管会社においては本投資法人又はその資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 | |
| (i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。 | |
| (ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。かかる協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を資産保管会社に対し書面により通知した場合には、本契約変更の効力発生時は、本投資法人と資産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。 |
(ハ)投資主名簿等管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
| 期間 | 効力発生日である平成27年5月12日から3年間とします。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の6か月前までに、本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本契約は、以下のi.からiii.までに定めるところにより、その効力を失います。 |
| i. 本投資法人及び投資主名簿等管理人間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の合意によって指定したときから失効します。 | |
| ii. 以下の(i)から(iii)までに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は(i)及び(ii)の場合においては解約の通知において指定する日、(iii)の場合においては解約の通知において指定する日(ただし、通知到達の日から6か月以上経過した日とします。)又は上場廃止日のいずれか遅い日に、それぞれ失効するものとします。 | |
| (i) 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合 | |
| (ii) 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責めに帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となった場合 | |
| (iii) 本投資法人の投資口の金融商品取引所における上場の廃止 | |
| iii. 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合、相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は相手方が当該通知において指定する日をもって失効します。 | |
| 変更等 | 本契約の内容が法令の変更又は本投資法人若しくは投資主名簿等管理人の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上、これを改定することができます。 |
(ニ)一般事務受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 本契約締結日である平成27年5月12日から平成29年2月末日までとします。 |
| 更新 | 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | i. 本投資法人及び一般事務受託者は、以下のiv.及びv.に定める場合を除き、相手方の承諾を得ることなく、本契約を一方的に解除することはできません。 |
| ii. 上記i.にかかわらず、本投資法人又は一般事務受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。 | |
| iii. 上記ii.に基づき本契約を終了するに当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、本契約終了の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 | |
| iv. 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。 | |
| v. 本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者においては本投資法人又はその資産運用会社が次の(i)又は(ii)に掲げる事項に該当した場合、催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。 | |
| (i) 解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始その他これらに準じる倒産手続開始(将来、制定されるものを含みます。)の申立てがあったとき。 | |
| (ii) 支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分を受けたとき。 | |
| 変更等 | 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合意により本契約を変更することができます。かかる協議に当たり、本投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、本契約変更の効力発生時は、本投資法人と一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続完了時とします。 |
(ホ)スポンサー会社:ケネディクス株式会社
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. ケネディクス株式会社の不動産供給面でのサポート (i) ケネディクス株式会社が入手した不動産等売却情報の提供 ケネディクス株式会社は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(以下、本(ホ)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 (ii) ケネディクス株式会社の自己投資不動産等の売却 ケネディクス株式会社は、自己、自己が出資する法人、自己が投資するファンド(匿名組合の営業者を含みますがこれに限られません。)若しくは自己が出資する法人が投資するファンド(匿名組合の営業者を含みますがこれに限られません。)にて所有し、又は取得する予定である不動産等(下記ii.に定める本資産運用会社からのウェアハウジングの依頼に基づき所有する不動産等を除きます。)の売却を検討する場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等の売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 (iii)ケネディクス株式会社の私募ファンドからの不動産等の売却 ケネディクス株式会社は、自己がアセット・マネジメント業務を受託する不動産投資ファンド(下記ii.に定めるウェアハウジングファンドを除きます。)が所有する不動産等を売却する場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、ケネディクス株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 |
| ii ウェアハウジングファンドからの不動産等の売却 本資産運用会社は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得機会の確保を目的として、ケネディクス株式会社に不動産ファンドの組成を依頼することができます。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社からかかる依頼を受けた場合には、これを誠実に検討します。 ケネディクス株式会社は、本資産運用会社による当該依頼を承諾した場合、自己がアセット・マネジメント業務を受託する不動産ファンド(以下、本(ホ)において「ウェアハウジングファンド」といいます。)を組成し、ウェアハウジングファンドで当該依頼に係る不動産等を取得します。 ケネディクス株式会社は、ウェアハウジングファンドが所有する不動産等(以下、本(ホ)において「ウェアハウジングファンド不動産」といいます。)を売却する場合、以下の売却手続に従います。 (i) ケネディクス株式会社は、ウェアハウジングファンド不動産の本投資法人への売却を本資産運用会社に対して優先的に申し入れます。 (ii) ケネディクス株式会社は、上記(i)の本資産運用会社への売却申入れ後、本資産運用会社とウェアハウジングファンド不動産の売買条件について誠実に協議します。 |
| (iii)ケネディクス株式会社は、上記(ii)の協議においてウェアハウジングファンド不動産の売買について合意に至らなかった場合等、一定の事由(以下、本(ホ)において「第三者売却事由」といいます。)に該当することとなった場合には、ウェアハウジングファンド不動産の売却を本資産運用会社以外の者に申し入れる旨を本資産運用会社に通知した上で、ウェアハウジングファンド不動産の売却を第三者に申し入れることができます。 前段の売却手続や第三者売却事由の詳細については、組成されるウェアハウジングファンド毎に個別に定めた上で、スポンサー・サポート契約の各当事者及びウェアハウジングファンドの間で別途合意します。 | |
| iii. ケネディクス株式会社によるウェアハウジング 本資産運用会社は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得機会の確保を目的として、その取得及び一時的な所有をケネディクス株式会社に依頼することができます。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社からかかる依頼を受けた場合は、これを誠実に検討します。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社の当該依頼を承諾した場合、ケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が全額出資する法人において当該依頼に係る不動産等を取得します。ケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が全額出資する法人が本資産運用会社による当該依頼に基づき不動産等を取得した場合、ケネディクス株式会社は自ら又はケネディクス株式会社が全額出資する法人をして、取得日から1年間、本資産運用会社以外の者に対し当該不動産等の売却その他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に本資産運用会社が本投資法人による取得を申し出た場合、これに応じなければなりません。 | |
| iv. ケネディクス株式会社による売買契約の締結による取得機会確保 本資産運用会社は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等につき、将来における本投資法人での取得機会の確保を目的として、ケネディクス株式会社に対し、当該不動産等に係る売買契約を締結することを依頼することができます。ケネディクス株式会社は、本資産運用会社から上記の依頼を受けた場合は、これを誠実に検討します。ケネディクス株式会社は、当該依頼を承諾した場合、本資産運用会社と協議の上、ケネディクス株式会社又はケネディクス株式会社が全額出資する法人において当該依頼に係る不動産等を保有又は運用する者との間で、将来当該不動産等の買主を本投資法人に変更することが可能な内容の売買契約を締結し、本資産運用会社より請求があった場合には、当該不動産等の買主を本投資法人に変更することにより、本投資法人に不動産等の取得機会を提供するものとします。 | |
| v. ケネディクス株式会社による開発サポート ケネディクス株式会社は、本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等において、施設の毀損又は劣化等により、短期的又は中長期的に収益の低下が予想され、再開発を行うことにより中長期的に安定した収益性を確保することが見込まれる場合において本資産運用会社より再開発にかかるサポートの依頼があったとき、又は本投資法人が投資可能な資産の新規の開発案件にかかるサポートの依頼があった場合、自ら又は自己が出資する法人をして、かかる再開発又は開発案件にかかるサポートの提供に向け本資産運用会社と協議し又は協議させ、実務上合理的な範囲及び条件でこれに協力します。 | |
| vi. プロパティ・マネジメント契約の締結協議 本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等に関し、PM業務の提供を本資産運用会社から依頼された場合には、ケネディクス株式会社は、かかる依頼を誠実に検討します。当該依頼を受けたケネディクス株式会社は、そのグループ会社を通じて、本資産運用会社と協議し、合意の上、別途締結するプロパティ・マネジメント業務委託契約に基づき、本投資法人及び本資産運用会社に対して、PM業務の提供その他の必要な支援を行います。 |
| vii. テナントリーシング業務の提供 本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等に関し、テナントリーシング業務(当該不動産等の全部又は一部を賃借して事業を行うことを目的とする賃借人に対するリーシング業務をいいます。以下同じです。)の提供を本資産運用会社から依頼された場合には、ケネディクス株式会社は、かかる依頼を誠実に検討します。当該依頼を受けたケネディクス株式会社は、本資産運用会社と協議し、合意の上、別途締結する媒介契約その他テナントリーシング業務の委託を内容とした契約に基づき、本投資法人及び本資産運用会社に対して、テナントリーシング業務の提供その他の必要な支援を行います。 | |
| viii. 環境配慮技術及びノウハウの提供 ケネディクス株式会社は、本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社と協議の上、本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等に関する環境配慮技術及びノウハウの提供について、実務上合理的な範囲及び条件でこれに協力します。 | |
| ix. 人的サポート及び本投資法人の運営に必要なノウハウの提供 ケネディクス株式会社は、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、自ら、人材の出向を含め必要とされる人材確保への協力及び本投資法人の運営に必要なノウハウの提供を行うことを検討します。 | |
| 期間 | スポンサー・サポート契約締結の日から1年間とします。 |
| 更新 | 本投資法人、本資産運用会社又はケネディクス株式会社のいずれかから有効期間満了日の30日前までに他のスポンサー・サポート契約当事者全員に対して文書による申し出がなされなかったときは、スポンサー・サポート契約は、期間満了の日の翌日より1年間更新するものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | スポンサー・サポート契約の規定は、本投資法人、本資産運用会社及びケネディクス株式会社の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。 |
(ヘ)スポンサー会社:株式会社新生銀行
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. 株式会社新生銀行の不動産供給面でのサポート(株式会社新生銀行が入手した不動産等売却情報の提供) 株式会社新生銀行は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(不動産等の保有者が当該不動産等の譲渡後賃借する取引(セール・アンド・リースバック取引)に関する不動産等の売却情報を含み、以下、本(ヘ)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、本投資法人に提供することが株式会社新生銀行の締結している諸契約、適用法令及び行内規程等に反せず、かつ実務上合理的に可能であると判断した不動産等売却情報について、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致するか否かを検討し、合致すると判断した場合には、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。 |
| ii. 本投資法人並びにブリッジファンド及びウェアハウジングファンドに対する資金調達手段の提供 本資産運用会社は、(i)本投資法人による本投資法人の投資基準に合致する不動産等(以下、本(ヘ)において「適格不動産等」といいます。)の取得若しくは本投資法人の債務のリファイナンスを行おうとする場合、又は(ii)本投資法人の他のスポンサー会社であるケネディクス株式会社が本投資法人に対して優先交渉権を付与するブリッジファンド又はウェアハウジングファンドにおいて、本投資法人又は本資産運用会社の依頼若しくは要請に基づき適格不動産等の取得若しくは当該ブリッジファンド若しくはウェアハウジングファンドの債務のリファイナンスを行おうとする場合には、株式会社新生銀行に対してその資金調達手段の提供を依頼することができ、株式会社新生銀行は、かかる資金調達手段の提供の依頼を受けた場合には、これを誠実に検討するものとします。 | |
| iii. 人的サポート及びノウハウの提供 株式会社新生銀行は、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社に対し、適用法令及び行内規程等に反しない範囲で、人的資源の提供の協力を行うことを、誠実に検討します。また、株式会社新生銀行は、本資産運用会社又は本投資法人の他のスポンサー会社であるケネディクス株式会社から依頼を受けた場合(ただし、ケネディクス株式会社については、本投資法人に対して優先交渉権を付与するブリッジファンド又はウェアハウジングファンドに関連する場合に限ります。)には、本資産運用会社又はケネディクス株式会社と協議の上、当該依頼に沿って、本投資法人又はブリッジファンド若しくはウェアハウジングファンドにかかるファイナンスにおいて、その目利き力を活かした手段及びオペレーターのクレジット審査、リスク分析、リスク・マネジメント等に関するノウハウの提供について、適用法令及び行内規程等に反せず、かつ実務上合理的に可能な範囲でこれに協力します。 |
(ト)スポンサー会社:株式会社長谷工コーポレーション
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. 株式会社長谷工コーポレーションの不動産供給面でのサポート (i) 株式会社長谷工コーポレーションが入手した不動産等売却情報の提供 株式会社長谷工コーポレーションは、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(以下、本(ト)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると判断した場合には、本資産運用会社以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供するように努めるものとします。ただし、株式会社長谷工コーポレーションが自己又は自己のグループ会社(以下、本(ト)において併せて「スポンサー等」といいます。)の事業のため又はスポンサー等の事業機会獲得のために購入等を検討する場合及び自己が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 |
| (ii) 株式会社長谷工コーポレーションの自己投資不動産等の売却 ii. プロパティ・マネジメント契約の締結協議 iii. テナントリーシング業務の提供 iv. 環境配慮技術及びノウハウの提供 v. 株式会社長谷工コーポレーションによる開発サポート 上記の事項について、(a)投資している不動産等の売却を検討する場合に情報提供すべきグループ会社等の範囲に株式会社長谷工コーポレーションが一部出資又は一部投資しているのみの法人及びファンド等が含まれていないこと、及び(b)株式会社長谷工コーポレーションがスポンサー等の事業機会獲得のために行う売却の場合には売却情報の提供が行われないものとされていること等を除き、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ホ)スポンサー会社:ケネディクス株式会社」をご参照ください。 | |
| vi. リノベーション・メインテナンスの提供 株式会社長谷工コーポレーションは、本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等において、施設の毀損又は劣化等により、短期的又は中長期的に収益の低下が予想され、リノベーション・メインテナンスを行うことにより中長期的に安定した収益性を確保することが見込まれる場合において、本資産運用会社よりリノベーション・メインテナンスにかかるサポートの依頼があったとき、スポンサー等をして、かかるリノベーション・メインテナンスにかかるサポートの提供に向け本資産運用会社と協議し又は協議させ、実務上可能な範囲でこれに協力します。 | |
| vii. バックアップオペレーター機能の提供 本資産運用会社は、本投資法人が保有する不動産等又は取得を検討している不動産等において、中長期的安定した運用収益の獲得のため、既存オペレーターとの契約に加え又は既存オペレーターとの契約に代わり、バックアップオペレーターが必要と判断した場合には、株式会社長谷工コーポレーションに対してバックアップオペレーターとなることについて、依頼することができます。かかる依頼があった場合、株式会社長谷工コーポレーションは、スポンサー等をして、かかる依頼を真摯に検討させます。 | |
| viii. 人的サポート及び本投資法人の運営に必要なノウハウの提供 株式会社長谷工コーポレーションは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、人的資源の提供を行うことを検討します。また、株式会社長谷工コーポレーションは、スポンサー等をして、本投資法人及び本資産運用会社に対して、ヘルスケアマーケット全般についての情報提供を行わせるものとします。 |
(チ)スポンサー会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. 三菱UFJ信託銀行株式会社が入手した不動産等売却情報の提供 三菱UFJ信託銀行株式会社は、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(以下、本(チ)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準に合致すると判断したときには、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供するように努めるものとします。ただし、三菱UFJ信託銀行株式会社が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。 |
| ii. 人的サポート 三菱UFJ信託銀行株式会社は、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本資産運用会社に対し、適用法令に反しない範囲で、人的資源の提供の協力を行うことを、誠実に検討するものとします。 | |
| iii. 本投資法人並びにブリッジファンド及びウェアハウジングファンドに対する資金調達手段の提供 上記の事項について、株式会社新生銀行とのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、株式会社新生銀行とのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ヘ)スポンサー会社:株式会社新生銀行」をご参照ください。 |
(リ)スポンサー会社:株式会社LIXILグループ
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. 株式会社LIXILグループの不動産供給面でのサポート (i) 株式会社LIXILグループが入手した不動産等売却情報の提供 株式会社LIXILグループは、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(以下、本(リ)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、当該不動産等が本投資法人の投資基準及び当該不動産等の売却希望者のニーズに合致し、かつ、本投資法人への当該不動産等の売却に合理性が認められると判断した場合には、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供します。ただし、株式会社LIXILグループが締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 |
| (ii) 株式会社LIXILグループの自己投資不動産等の売却 ii. 環境配慮技術及びノウハウの提供 上記の事項について、投資している不動産等の売却を検討する場合に情報提供すべきグループ会社等の範囲に株式会社LIXILグループが一部出資又は一部投資しているのみの法人及びファンド等が含まれていないことを除き、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ホ)スポンサー会社:ケネディクス株式会社」をご参照ください。 | |
| iii. バックアップオペレーター機能の提供 iv. リノベーション・メインテナンスの提供 上記の事項について、株式会社長谷工コーポレーションとのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、株式会社長谷工コーポレーションとのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ト)スポンサー会社:株式会社長谷工コーポレーション」をご参照ください。 |
(ヌ)スポンサー会社:損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社
スポンサー・サポート契約
| サポートの内容 | i. 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の不動産供給面でのサポート(損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の自己投資不動産等の売却) (i) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が入手した不動産等売却情報の提供 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社は、自ら又はその子会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社(以下、本(ヌ)において総称して又は個別に「スポンサー等」といい、損害保険ジャパン日本興亜株式会社を「SJNK」といいます。)をして、スポンサー・サポート契約の各当事者以外の者より保有又は運用される不動産等の売却情報(以下、本(ヌ)において「不動産等売却情報」といいます。)を自ら又はSJNKが入手した場合において、当該不動産等が本投資法人による取得可能性があると判断した場合には、当該不動産等売却情報を本資産運用会社に対して提供し、又は提供させるように努めるものとします。ただし、スポンサー等が締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、本資産運用会社に対する情報提供又は本投資法人に対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。 |
| (ii) 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の自己投資不動産等の売却 ii. 人的サポート及び本投資法人の運営に必要なノウハウの提供 上記の事項について、(a)投資している不動産等の売却を検討する場合に情報提供すべきグループ会社等の範囲にスポンサー等が一部投資しているのみのファンド等が含まれていないこと、及び(b)不動産等の情報を提供する義務が努力義務に留まること、並びに(c)人的サポート及び本投資法人の運営に必要なノウハウの提供について検討する義務のみを負っているに留まること等を除き、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、ケネディクス株式会社とのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ホ)スポンサー会社:ケネディクス株式会社」をご参照ください。 | |
| iii. 本投資法人並びにブリッジファンド及びウェアハウジングファンドに対する資金調達手段の提供 上記の事項について、株式会社新生銀行とのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、株式会社新生銀行とのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ヘ)スポンサー会社:株式会社新生銀行」をご参照ください。 | |
| iv. バックアップオペレーター機能の提供 上記の事項について、株式会社長谷工コーポレーションとのスポンサー・サポート契約と実質的に同内容のサポートを受けることを合意しています。なお、株式会社長谷工コーポレーションとのスポンサー・サポート契約の概要については、上記「(ト)スポンサー会社:株式会社長谷工コーポレーション」をご参照ください。 |
(ル)本件地位譲渡覚書
本投資法人は、前所有者又は前信託受益者及びケネディクス株式会社との間で前所有者又は前信託受託者とケネディクス株式会社の間で締結された信託受益権売買契約の買主の地位を取得日付で承継することを内容とした覚書を締結しました。
(ヲ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:有限責任監査法人トーマツ
本投資法人は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第28条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(規約第29条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。