有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第46条第1号)
(イ)本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(投信法第136条第1項に規定される利益をいいます。)とします。
(ロ)本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3)分配方針」において同じです。)を超えて分配するものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第46条第2号)
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向その他の理由により本投資法人が適切と判断した場合、利益の額に本投資法人が決定した金額を加算した金額をもって投資主に金銭を分配することができます。ただし、当該加算する金額は、投信協会の規則に定める金額を限度とします。また、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合、又は本投資法人における法人税等の課税の負担を抑えることができるものとして本投資法人が適切と判断する場合には、当該要件を満たす目的等により、本投資法人が決定した金額をもって分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
③ 分配金の分配方法(規約第47条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第48条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第49条)
本投資法人は、本規約に定めるほか、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 利益の分配(規約第46条第1号)
(イ)本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(投信法第136条第1項に規定される利益をいいます。)とします。
(ロ)本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3)分配方針」において同じです。)を超えて分配するものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第46条第2号)
本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向その他の理由により本投資法人が適切と判断した場合、利益の額に本投資法人が決定した金額を加算した金額をもって投資主に金銭を分配することができます。ただし、当該加算する金額は、投信協会の規則に定める金額を限度とします。また、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合、又は本投資法人における法人税等の課税の負担を抑えることができるものとして本投資法人が適切と判断する場合には、当該要件を満たす目的等により、本投資法人が決定した金額をもって分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
③ 分配金の分配方法(規約第47条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第48条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会規則(規約第49条)
本投資法人は、本規約に定めるほか、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。