有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/25 15:32
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは以下のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが適用されることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a. 金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除きます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取扱われます。従って、分配金を受け取る際に原則20%の税率(所得税)により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉徴収される金銭の分配に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配に対しては、上場株式等の配当等として、大口個人投資主(発行済投資口の総口数の3%以上を保有)を除き、以下の源泉徴収税率が適用されます。
i. 平成28年1月1日以後、以下の源泉徴収税率が適用されます。
本投資法人の金銭の
分配の支払開始時期
源泉徴収税率
(所得税及び住民税の合計)
所得税住民税
平成28年1月1日から
平成49年12月31日まで
20.315%15.315%(注)5%
平成50年1月1日以降20%15%5%

(注)平成28年1月1日から平成49年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当額)を含みます。
ii. 上場株式等の配当等の金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の特例の選択が可能となります。
iii. 確定申告を行う場合には、総合課税に代えて20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択することができます(平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。)。上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
iv 上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
v. 平成26年から実施された少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に管理されている上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年120万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきもの(非課税投資総額は最大で600万円(年間120万円×5年)となります。)については、所得税及び住民税が課されません。なお、平成28年から未成年者向けの少額上場株式等の非課税口座制度(ジュニアNISA)が実施されます(新規投資額で毎年80万円を上限)。
本投資法人の配当等の支払に関する基準日において、本投資法人の発行済投資口の総口数の100分の3以上を有する個人投資主が本投資法人より分配金を受け取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(住民税は課されません。)となります。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉徴収される所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。当該個人投資主が1回に受ける分配金額が(6か月決算に換算して)5万円を超える場合は、総合課税による確定申告が必要となります。
b. 出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配(出資総額又は出資剰余金の額から控除される金額のうち、一時差異等調整引当額の増加額と同額である金銭の分配を除きます。))は、出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各個人投資主はこの譲渡収入に対する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取り扱いは、下記c.の投資口を譲渡する場合と原則同様となります。
(注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額及び下記の一定の割合は、本投資法人から各投資主にお知らせします。
みなし配当=出資
等減少分配額
-投資法人の出資等減少分配直前の税務上の資本金等の額×一定
割合(*)
×各投資主の出資等減少分配直前の保有投資口数
投資法人の出資等減少分配直前の発行済投資口の総口数
(*)一定割合=投資法人の出資等減少分配総額(小数点第三位未満を切上げ)
投資法人の税務上の前期末純資産価額

この割合は、設立1期目の場合には設立日の純資産価額を基礎として計算します。また、前期末時から当該払戻し等の直前の時までの間に、出資金等の額が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を控除した金額となります。
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当金額(注1)
(注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
投資主の譲渡原価=出資等減少分配直前の取得価額×一定割合(上記(注1)参照)
(注4)投資口の譲渡損益の額は、次のように計算されます。
投資口の譲渡損益の額=譲渡に係る収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)
c. 投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等に係る譲渡所得等として原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等との相殺を除き、その損失は他の所得と相殺することはできません。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間の譲渡等については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。
本投資法人の投資口を
譲渡した時期
申告分離課税による税率
(所得税及び住民税の合計)
所得税住民税
平成28年1月1日から
平成49年12月31日まで
20.315%15.315%(注)5%
平成50年1月1日以降20%15%5%

(注)平成28年1月1日から平成49年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当)を含みます。
ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡した場合には、以下の特例の対象となります。
i. その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき、又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます(以下「損益通算の特例」といいます。)。平成28年1月1日以後については、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等が加えられ、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ii. 上場株式たる本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうち、その譲渡日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額(上記の損益通算の特例の適用を受けている場合には適用後の金額)は、一定の要件の下で、その年の翌年以後3年内の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額からの繰越控除が認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合には、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の提出が必要です。平成28年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除が可能です。
iii. 個人投資主が金融商品取引業者等に特定口座を開設し、上場株式等保管委託契約に基づいてその特定口座に保管されている上場株式等の譲渡所得等について、その年の最初の譲渡のときまでに、金融商品取引業者等に対して「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資法人の投資口の譲渡益に相当する金額に対しては、源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が認められています。源泉税率は、本c.の上記の表における、申告分離課税による税率と同様となります。
iv. 個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収口座内に上場株式等の配当等を受け入れることを選択した場合において、その年中にその源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その年中に受け入れた源泉徴収選択口座内における配当等の額の総額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算が行われます。
v. 平成26年1月1日以後、少額上場株式等の非課税口座制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定に係るもの(平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が120万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、平成28年から未成年者向けの少額上場株式等の非課税口座制度(ジュニアNISA)が実施されます(新規投資額で毎年80万円を上限)。
(ロ)法人投資主の税務
a. 金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る金銭の分配(下記b.を除きます。)は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金の額に算入されます。受取配当金の益金不算入規定の適用はありません。金銭の分配を受け取る際には原則として20%の税率(所得税)により源泉徴収されますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、税額控除の対象となります。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、源泉徴収される金銭の分配に係る所得税の額に対して、2.1%の税率により復興特別所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された復興特別所得税は法人税の額から控除されます。ただし、本投資法人から受け取る金銭の分配に対しては、上場株式等の配当等として、以下の税率による源泉徴収税率が適用されます。
本投資法人の利益の金銭の支払開始時期所得税住民税
平成28年1月1日から平成49年12月31日まで15.315%(注)0%
平成50年1月1日以降15%0%

(注)平成28年1月1日から平成49年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の2.1%相当額)を含みます。
b. 出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配は、投資口の消却を伴わない出資の払戻しとして取り扱われ、この出資等減少分配額のうち払戻しを行った本投資法人の出資金等に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上述a.における金銭の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうち、みなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。みなし配当、収入金額、譲渡原価、譲渡損益の額の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
c. 投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した場合、有価証券の譲渡として、その譲渡損益を原則として約定日の属する事業年度の益金又は損金の額として認識することになります。
d. 投資口の期末評価方法
法人投資主による本投資法人の投資口の期末評価方法としては、税務上、投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人については、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額(金銭の分配及び配当等の額とみなす金額を含みます。)を投資法人に係る課税所得の計算上損金の額に算入することが認められています。配当等の額を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
a. 次のいずれかに該当するものであること
i. その設立時における投資口の発行が公募でかつその発行価額の総額が1億円以上であること
ii. 事業年度の終了時において、その発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること又は租税特別措置法に規定する機関投資家のみによって所有されていること
b. 投資法人の規約において投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載又は記録があること
c. 事業年度の終了時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当していないこと
d. 事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること
e. 他の法人(租税特別措置法施行規則に規定するものを除きます。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと
f. 借入れは、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家からのものであること。
g. 特定資産のうち一定の資産の事業年度末の帳簿価額の合計額が、事業年度末において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1超であること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a. 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税標準額に対して2%の税率により課されますが、売買により取得した土地については平成29年3月31日までは1.5%に軽減されています。ただし、本投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である特定不動産の100分の75以上とする旨の定めがあることその他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、平成29年3月31日までは1.3%に軽減されています。
b. 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額に対して4%の税率により課されます。なお、この税率は住宅の取得及び土地の取得については平成30年3月31日までは3%となります。また、平成30年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得税については、その課税標準は当該土地の価格の2分の1に軽減されます。なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が平成29年3月31日までに規約に従い特定資産のうち一定の不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に係る不動産取得税の上記課税標準が5分の2に軽減されます。

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