有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則、並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い、原則として運用資産の種類毎に以下のとおり定めています(規約第39条)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法によります。ただし、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)地役権又は地役権及び不動産等(信託の受益権を除きます。)のみを信託する信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。ただし、不動産等及び上記(ハ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合の構成資産が上記(イ)から(ホ)までに掲げる資産の場合はそれぞれに従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から匿名組合の負債の合計額を控除して、当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価します。
(ト)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分については上記(ヘ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から匿名組合の負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(チ)不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)を用いるものとします。市場価格がない場合には取得価額で評価することができます。
(リ)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。また、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとします。ただし、合理的な方法により算出された価格がない場合には取得価額で評価することができます。
(ヌ)金銭債権
取得価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権価額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(ル)金銭の信託の受益権
信託財産を構成する各資産について上記(リ)又は上記(ヌ)に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ヲ)デリバティブ取引に係る権利
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を用います。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価額に準ずるものとして合理的に算定された価額。なお、公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。
c. 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行によりヘッジ取引と認められるものについてはヘッジ会計を適用できるもとし、更に、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができます。
(ワ)その他
上記(イ)から(ヲ)までに定めのない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
東京都港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル6階
電話番号 03-6206-6460
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則、並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い、原則として運用資産の種類毎に以下のとおり定めています(規約第39条)。
(イ)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法によります。ただし、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができます。
(ロ)不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ)地役権又は地役権及び不動産等(信託の受益権を除きます。)のみを信託する信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。ただし、不動産等及び上記(ハ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が上記(イ)に掲げる資産の場合は、上記(イ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合の構成資産が上記(イ)から(ホ)までに掲げる資産の場合はそれぞれに従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から匿名組合の負債の合計額を控除して、当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額により評価します。
(ト)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分については上記(ヘ)に従った評価を、その他の資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から匿名組合の負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(チ)不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいいます。以下同じです。)を用いるものとします。市場価格がない場合には取得価額で評価することができます。
(リ)有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとします。また、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとします。ただし、合理的な方法により算出された価格がない場合には取得価額で評価することができます。
(ヌ)金銭債権
取得価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権価額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(ル)金銭の信託の受益権
信託財産を構成する各資産について上記(リ)又は上記(ヌ)に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
(ヲ)デリバティブ取引に係る権利
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)を用います。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用います。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価額に準ずるものとして合理的に算定された価額。なお、公正な評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価します。
c. 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行によりヘッジ取引と認められるものについてはヘッジ会計を適用できるもとし、更に、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、特例処理を適用することができます。
(ワ)その他
上記(イ)から(ヲ)までに定めのない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
東京都港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル6階
電話番号 03-6206-6460