有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。
※当ファンドはケイマン諸島籍外国投資信託以外に国内短期公社債マザーファンドにも投資を行います。
※グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラスの受益証券は円建てで発行されます。
b.ファンドの特色
■ 主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
◆ケイマン諸島籍外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」(以下「サブデット・ファンド」という場合があります。運用:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)と国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」(運用:新光投信)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、サブデット・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
※サブデット・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
◆サブデット・ファンドでは、原則として組み入れる債券などの発行通貨を売り予約し、円を買い予約する為替取引により、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用を行います。
ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、債券などの発行通貨の短期金利よりも円の短期金利が低い場合は短期金利差相当分のヘッジコストがかかります。一方、円の短期金利が高い場合は当該短期金利差相当分のプレミアムとなることが見込まれます。
グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストの特徴
主な投資制限
・取得時点において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。
※取得後に格付けがBBB-格(投資適格)相当未満に下がる場合がありますが、市場環境や当該銘柄の投資判断に基づき、そのまま保有を継続することがあります。
・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
ゴールドマン・サックス・グループのご紹介
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界の主要な金融機関のひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関などに対して、資産運用業務・投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2016年3月末現在、グループ全体で約1兆1,102億米ドル(約124兆7,784億円、1米ドル=112.395円で換算)の資産を運用しています。
ハイブリッド証券への投資
1.ハイブリッド証券とは
・劣後債(期限付劣後債、永久劣後債)および優先証券などの総称です。
・利息(または配当)が定められており、満期や繰上償還時に額面で償還されるなど、債券に類似した性質を持っています。一方、市場環境などにより利息(または配当)の支払いや繰上償還が見送られることがあり、発行体にとっては資本性を有するなど、株式に類似した性質も併せ持っています。
・法的弁済順位からみると、債券と株式の中間に位置する証券であり、一般に、同一企業の発行するものであっても格付けが普通社債より低くなる一方で、利回りが高くなる傾向があります。
・ハイブリッド証券の中でも、期限付劣後債は、永久劣後債や優先証券とは異なり、一般に、普通社債と同様に利払い繰り延べがなく、相対的に流動性が高いという特徴を有しています。(発行体の債務不履行の場合は除きます。)
※ハイブリッド証券の中でも、劣後債は優先証券より法的弁済順位が高く位置づけられています。
※法的弁済順位とは、発行体が破綻などとなった場合における、債権者などに対する残余財産の弁済順位をいいます。弁済順位の高位のものから弁済されます。
※上記はハイブリッド証券の特性の一部を単純化して示したものであり、すべてのケースにあてはまるとは限りません。
※ハイブリッド証券の発行体が実質的破綻状態であると規制当局が判断した場合や特定の財務条項に抵触した場合など、元本の全額または一部削減や普通株式への転換が破綻前に執行されることもあります。したがって、状況によって普通株式より弁済順位が劣後する可能性があります。
2.劣後債および優先証券の特徴
1)劣後債
劣後債は、①破産手続開始時の法的整理の決定がなされた場合に他の優先する債権が全額支払われない限り元利金支払請求権が発生しないこと(法的弁済順位の劣後)、②償還期限が少なくとも一般的に5年以上の期限を有する(期限付劣後債)もしくは期限がない(永久劣後債)など長い償還期限で発行されていることなど、株式に類似した性質を有していることが特徴です。
償還期限が長い(もしくは永久である)ことから、正式な期限の前に繰上償還(「コール」と呼ぶことがあります。)ができる条項が付与されているのが一般的です。また、発行体の財務状況などによりクーポン(利息)の支払いを繰り延べる条件が付与されている証券もあります。
2)優先証券
優先証券は、①法的弁済順位が普通株式より優先されるものの劣後債より劣っていることから、劣後債と普通株式の中間に位置する証券です。また②償還期限の定めがないことから、劣後債よりも株式に近い性質を有しています。
償還期限の定めがないことから、繰上償還(コール)条項が付与されています。クーポン(利息/配当)の支払い繰り延べについては、発行体の任意で繰り延べることができる証券と、財務状況や収益動向によって強制的に繰り延べとなる証券があります。
※上記はあくまでも劣後債および優先証券の一般的な特性の一部を記したものであり、すべての証券に当てはまるとは限りません。発行国の制度などにより異なる場合があります。
「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。
※「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンドは、新光投信株式会社を委託会社とする特定のファンドをグループ化したもので、その構成ファンドには「ハイブリッド証券ファンド」の語句が付されています。
※ スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
主な投資制限
分配方針
■原則として、毎月12日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移することなどを示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用の状況などによっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
◆上記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、
④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券 その他債券)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル (含む日本) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | |||
| あり(フルヘッジ) なし |
■属性区分の定義
| その他資産(投資信託証券(債券 その他債券)) | 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 その他債券に投資を行います。 |
| 年12回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| グローバル (含む日本) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
| 為替ヘッジあり (フルヘッジ)(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいう。 |
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
ファンドの仕組み
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。
※当ファンドはケイマン諸島籍外国投資信託以外に国内短期公社債マザーファンドにも投資を行います。
※グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラスの受益証券は円建てで発行されます。
b.ファンドの特色
■ 主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
◆ケイマン諸島籍外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」(以下「サブデット・ファンド」という場合があります。運用:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)と国内投資信託「国内短期公社債マザーファンド」(運用:新光投信)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、サブデット・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
※サブデット・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
◆サブデット・ファンドでは、原則として組み入れる債券などの発行通貨を売り予約し、円を買い予約する為替取引により、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用を行います。
ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、債券などの発行通貨の短期金利よりも円の短期金利が低い場合は短期金利差相当分のヘッジコストがかかります。一方、円の短期金利が高い場合は当該短期金利差相当分のプレミアムとなることが見込まれます。
| 当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストの特徴
主な投資制限
・取得時点において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄を投資対象とします。
※取得後に格付けがBBB-格(投資適格)相当未満に下がる場合がありますが、市場環境や当該銘柄の投資判断に基づき、そのまま保有を継続することがあります。
・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。
ゴールドマン・サックス・グループのご紹介
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界の主要な金融機関のひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関などに対して、資産運用業務・投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2016年3月末現在、グループ全体で約1兆1,102億米ドル(約124兆7,784億円、1米ドル=112.395円で換算)の資産を運用しています。
ハイブリッド証券への投資
1.ハイブリッド証券とは
・劣後債(期限付劣後債、永久劣後債)および優先証券などの総称です。
・利息(または配当)が定められており、満期や繰上償還時に額面で償還されるなど、債券に類似した性質を持っています。一方、市場環境などにより利息(または配当)の支払いや繰上償還が見送られることがあり、発行体にとっては資本性を有するなど、株式に類似した性質も併せ持っています。
・法的弁済順位からみると、債券と株式の中間に位置する証券であり、一般に、同一企業の発行するものであっても格付けが普通社債より低くなる一方で、利回りが高くなる傾向があります。
・ハイブリッド証券の中でも、期限付劣後債は、永久劣後債や優先証券とは異なり、一般に、普通社債と同様に利払い繰り延べがなく、相対的に流動性が高いという特徴を有しています。(発行体の債務不履行の場合は除きます。)
※ハイブリッド証券の中でも、劣後債は優先証券より法的弁済順位が高く位置づけられています。
※法的弁済順位とは、発行体が破綻などとなった場合における、債権者などに対する残余財産の弁済順位をいいます。弁済順位の高位のものから弁済されます。
※上記はハイブリッド証券の特性の一部を単純化して示したものであり、すべてのケースにあてはまるとは限りません。
※ハイブリッド証券の発行体が実質的破綻状態であると規制当局が判断した場合や特定の財務条項に抵触した場合など、元本の全額または一部削減や普通株式への転換が破綻前に執行されることもあります。したがって、状況によって普通株式より弁済順位が劣後する可能性があります。
2.劣後債および優先証券の特徴
1)劣後債
劣後債は、①破産手続開始時の法的整理の決定がなされた場合に他の優先する債権が全額支払われない限り元利金支払請求権が発生しないこと(法的弁済順位の劣後)、②償還期限が少なくとも一般的に5年以上の期限を有する(期限付劣後債)もしくは期限がない(永久劣後債)など長い償還期限で発行されていることなど、株式に類似した性質を有していることが特徴です。
償還期限が長い(もしくは永久である)ことから、正式な期限の前に繰上償還(「コール」と呼ぶことがあります。)ができる条項が付与されているのが一般的です。また、発行体の財務状況などによりクーポン(利息)の支払いを繰り延べる条件が付与されている証券もあります。
2)優先証券
優先証券は、①法的弁済順位が普通株式より優先されるものの劣後債より劣っていることから、劣後債と普通株式の中間に位置する証券です。また②償還期限の定めがないことから、劣後債よりも株式に近い性質を有しています。
償還期限の定めがないことから、繰上償還(コール)条項が付与されています。クーポン(利息/配当)の支払い繰り延べについては、発行体の任意で繰り延べることができる証券と、財務状況や収益動向によって強制的に繰り延べとなる証券があります。
※上記はあくまでも劣後債および優先証券の一般的な特性の一部を記したものであり、すべての証券に当てはまるとは限りません。発行国の制度などにより異なる場合があります。
「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。
※「ハイブリッド証券ファンド」構成ファンドは、新光投信株式会社を委託会社とする特定のファンドをグループ化したもので、その構成ファンドには「ハイブリッド証券ファンド」の語句が付されています。
※ スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
主な投資制限
| ファンドの投資制限 | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 |
| 投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
分配方針
■原則として、毎月12日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移することなどを示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用の状況などによっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
◆上記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、
④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。