有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.998%*(税抜1.85%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、2.035%となります。
② 実績報酬
1)信託報酬のほかに以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
A)実績報酬は計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本条においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が、B)に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
B)A)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期末において、A)の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
2)1)に規定する実績報酬に係る消費税等に相当する金額を、実績報酬支弁(各計算期末または信託終了日)のときに信託財産中から支弁します。
3)1)の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、2)に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考)
③ 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜きです。別途、消費税がかかります。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.998%*(税抜1.85%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、2.035%となります。
② 実績報酬
1)信託報酬のほかに以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
A)実績報酬は計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本条においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が、B)に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
B)A)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期末において、A)の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
2)1)に規定する実績報酬に係る消費税等に相当する金額を、実績報酬支弁(各計算期末または信託終了日)のときに信託財産中から支弁します。
3)1)の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、2)に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考)
| 実績報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・マーク | 算出基準となる前営業日の基準価額 |
| 2015年8月28日~2015年11月27日 | 10,000円 | 9,731円 |
| 2015年11月28日~2016年2月29日 | 10,000円 | 8,940円 |
| 2016年3月1日~2016年5月27日 | 10,000円 | 9,177円 |
| 2016年5月28日~2016年8月29日 | 10,000円 | 8,705円 |
| 2016年8月30日~2016年11月28日 | 10,000円 | 9,369円 |
| 2016年11月29日~2017年2月27日 | 10,000円 | 10,163円 |
| 2017年2月28日~2017年5月29日 | 10,163円 | 10,144円 |
| 2017年5月30日~2017年8月28日 | 10,163円 | 10,179円 |
| 2017年8月29日~2017年11月27日 | 10,079円※ | 10,919円 |
| 2017年11月28日~2018年2月27日 | 10,819円※ | 10,942円 |
| 2018年2月28日~2018年5月28日 | 10,842円※ | 10,616円 |
| 2018年5月29日~2018年8月27日 | 10,742円※ | 10,053円 |
| 2018年8月28日~2018年11月27日 | 10,692円※ | 9,494円 |
| 2018年11月28日~2019年2月27日 | 10,642円※ | 9,065円 |
| 2019年2月28日~2019年5月27日 | 10,592円※ | - |
| ※2017年8月28日、2017年11月27日、2018年2月27日の決算において各100円の分配金が出ましたので、算出基準となる前営業日の基準価額から分配金を控除した価額が翌期のハイ・ウォーター・マークとなります。 また、2018年5月28日の決算において100円の分配金が、2018年8月27日、2018年11月27日、2019年2月27日の決算において各50円の分配金が出ましたが、算出基準となる前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを越えておりませんので、前期ハイ・ウォーター・マークから分配金を控除した価額が、翌期のハイ・ウォーター・マークとなります。 | ||
③ 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 運用管理費用=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 年率1.85% | ||
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 30億円以下の部分 | 年1.03% | 年0.75% | 年0.07% |
| 30億円超 50億円以下の部分 | 年0.98% | 年0.80% | |
| 50億円超の部分 | 年0.93% | 年0.85% | |
※表中の率は税抜きです。別途、消費税がかかります。
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。