有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP>(ルクセンブルグ籍
円建外国投資法人)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<エマージング・アセット・プラス・マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<日興AMエマージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスP>(ルクセンブルグ籍
円建外国投資法人)
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な信託財産の成長を目指します。 | |
| 主な投資対象 | 新興国の株式や債券などを主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、新興国の企業の株式および新興国の債券などに投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ・バリュエーション分析に加えて、ユーラシア・グループが提供する地政学リスク分析を活用しつつ、ダウンサイドリスクを考慮し、国別配分および資産配分を決定します。 ・また、運用会社の判断によっては、上場投資信託証券や他の有価証券に投資を行なう場合があります。 ・外貨建資産については、為替ヘッジを行なうことがあります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合に制限を設けません。 ・一の発行体に対する投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・証券の空売りは行ないません。 | |
| 収益分配 | 原則として、毎月に分配を行ないます。なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.65% (国内における消費税等相当額はかかりません。) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | |
| その他 | ||
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド | |
| 管理会社 | 日興AMルクセンブルグ・エス・エイ | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 原則として、毎年12月末日 | |
<エマージング・アセット・プラス・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 新興国の債券およびコモディティに関連する上場投資信託証券ならびに新興国の不動産投資信託証券等に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 新興国の債券およびコモディティに関連する上場投資信託証券ならびに新興国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・主として、新興国の債券指数への連動を目指す上場投資信託証券やコモディティに関連する商品価格または商品指数への連動を目指す上場投資信託証券に投資を行なうとともに、新興国の不動産投資信託証券や不動産関連株式等に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。なお、投資環境やファンドの状況に応じて、新興国の債券へ直接投資を行なう場合やコモディティに関連する商品先物価格または商品先物指数への連動を目指す上場投資信託証券もしくはコモディティに関連する上場投資信託証券以外の有価証券に投資を行なう場合があります。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替ヘッジを行なう場合があります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2015年8月3日設定) | |
| 決算日 | 毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日) | |