有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(4)【分配方針】
a.収益分配は年1回、原則として、9月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき行います。
1.分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
c.分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。
a.収益分配は年1回、原則として、9月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下の方針に基づき行います。
1.分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
2.分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
c.分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。