有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦ないし⑨に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された日本エネルギー関連株式オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
t.貸付債権信託受益権であってs.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券のうち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式のうち、エネルギー関連企業*の株式を主要投資対象とします。
* この投資信託において、エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待される日本企業をいいます。
② 企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向や市況動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)株式への投資割合は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)金融商品取引所上場の投資信託証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
以上
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦ないし⑨に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された日本エネルギー関連株式オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
t.貸付債権信託受益権であってs.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券のうち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式のうち、エネルギー関連企業*の株式を主要投資対象とします。
* この投資信託において、エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応することで収益拡大が期待される日本企業をいいます。
② 企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向や市況動向等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)株式への投資割合は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)金融商品取引所上場の投資信託証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とします。
以上