有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
・受益者は、受益権を、1円以上1円単位または1口単位で販売会社が定める単位で換金できます。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として換金の申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかと同日の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
・受益者は、受益権を、1円以上1円単位または1口単位で販売会社が定める単位で換金できます。
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として換金の申込みができません。
申込日当日が、以下のいずれかと同日の場合
| ・ロンドンの銀行の休業日 | ・オスロの銀行の休業日 |
| ・ダブリンの銀行の休業日 | ・オスロ証券取引所の休業日(半休日を含む) |
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。