有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
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(1)基準価額の変動要因等
①基準価額の主な変動要因
| 公社債にかかるリスク(価格変動リスク・信用リスク) | ・公社債の価格は、一般的に金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します(値幅は、残存期間、発行者、債券の種類などにより異なります。)。また、公社債の発行者の財務状況の悪化などの信用状況の変化、またはそれが予想される場合、価格が下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 ・投資適格未満の公社債の場合は、投資適格の公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。 |
| デフォルト・リスク | ・利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(デフォルト)、またはできなくなることが予想される場合には、公社債の価格が大きく下落することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 ・投資適格未満の公社債の場合は、投資適格の公社債に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。 |
| デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク | 投資対象ファンドにおいては、金利、通貨、クレジットなどにかかるデリバティブ(金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、効率的な運用を目的としても用いられます。デリバティブの収益や時価は市場動向などによって変動するため、また基礎となる指標(金利、通貨、クレジットなど)と異なる動きをする場合もあるため、基準価額の下落要因となることがあります。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の財務状況の変化などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。 |
| カントリー・リスク | ・投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、基準価額が下落したり、新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります。 ・新興国・地域においては、証券の決済システムや市場インフラが未発達であったり、証券の売買を行う仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性があります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。 ・新興国・地域の税制は、先進国と異なる面がある場合があります。また、税制の変更や新たな税制の適用により、基準価額が下落することがあります。 ・新興国・地域においては、企業会計や情報開示等にかかる法制度や習慣等が先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を確保できないことがあります。 |
| 流動性リスク | ・流動性や市場性が低い有価証券等について、期待される価格や希望する数量で売却できないことにより、基準価額が下落することがあります。 ・投資適格未満の有価証券等の場合は、投資適格の有価証券等に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。 |
| 為替変動リスク | 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。 |
②基準価額のその他の変動要因等
| 分配金に関する留意点 | 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 |
| 換金資金手当によるリスク | 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 |
| コール・ローン等の相手先に関する信用リスク | コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 |
| ファミリーファンド方式にかかるリスク | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 |
| インド債券投資に関する留意点 | インドでは、外国機関投資家(ファンドは外国機関投資家に該当します。)がインドルピー建ての公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する必要があるほか、入札による投資枠の取得が必要となる場合があります。このため、投資ライセンスや投資枠の取得状況によってはインドルピー建ての公社債への実質投資割合が低くなる場合があります。また、インドルピー建ての公社債への投資にあたっては、受取利息や売却益に対して課税される場合があります。なお、これらの投資規制や税制は、将来変更される可能性があります。 |
(2)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
| リスク管理委員会(RMC) | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。 RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 |
| 運用リスク管理委員会(IRMC) | RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。 IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
| 利益相反管理委員会(COI) | 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニタリングして、その結果を経営委員会へ報告します。 |
②関係部署の役割
| コンプライアンス部 | ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの遵守状況などをモニタリングし、その結果をRMCに報告します。 また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 |
| プロダクト・マネジメント本部 | 投資対象となる投資信託証券のパフォーマンス状況などを運用リスク管理委員会に報告し、定性・定量面におけるモニタリングを継続的に実施します。 |
(参考)インベスコ・香港・リミテッドにおける投資リスク管理体制
以下は、マザーファンドが投資対象とする投資信託証券「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」の投資顧問会社であるインベスコ・香港・リミテッドにおける投資リスク管理体制です。
| GPMR(グローバル・パフォーマンス・メジャメント・アンド・リスク)部門 | グローバル・パフォーマンス・メジャメント・アンド・リスク部門は運用チームから独立したパフォーマンス計測、リスク管理専門の部門であり、パフォーマンスの要因分析やポートフォリオ・リスク等、包括的なリスク・レポートを作成、運用チームに提供し、モニタリングを行います。 |
| CRMC(コーポレート・リスク・マネジメント委員会) | コーポレート・リスク・マネジメント委員会はあらゆるオペレーショナル・リスクやビジネス・リスクをモニターする組織です。投資、オペレーション、ビジネスにおけるリスクを適時トップダウンに特定、評価、監視、回避することを目的にしています。 |
| ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。 |