有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月22日)

【提出】
2016/04/22 9:12
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
a)投資の対象とする資産の種類(約款第14条)
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条から第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b)運用の指図範囲等(約款第15条第1項から第3項)
① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペ一パー
11.新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券で、上記1.から上記11.までの証券の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本b)において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③ 上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から上記②6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c)投資する株式等の範囲(約款第18条)
① 委託会社が投資することを指図する株式および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 上記①の規定にかかわらず、上場予定の株式および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
d)信用取引の指図範囲(約款第21条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
e)先物取引等の運用指図(約款第22条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 委託会社は、金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
f)スワップ取引の運用指図(約款第23条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
g)金利先渡取引の運用指図(約款第24条)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤ 本g)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

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