半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
I 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間計算期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
また、金融商品に関する注記に記載の通り、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は行っておりません。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2021年9月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年3月21日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 514,910,510口 | 552,165,772口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.9692円 | 1.8947円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
I 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2021年9月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年3月21日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 |
| (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則 (令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第4条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2021年9月21日現在) | 当中間計算期間末 (2022年3月21日現在) |
| 期首元本額 | 239,217,248円 | 514,910,510円 |
| 期中追加設定元本額 | 526,468,711円 | 108,106,456円 |
| 期中一部解約元本額 | 250,775,449円 | 70,851,194円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。