有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
a. BSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド
b.ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.金銭債権(a.およびc.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.約束手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
a. BSF ブラックロック・システマチック・ワールド・エクイティ・ファンド
| 形態 | (限定為替ヘッジあり) ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て円ヘッジ) (為替ヘッジなし) ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(円建て) |
| 投資目的および 投資態度 | 各企業のESGに着目しながら株式へ投資します。 当ファンドは、純資産総額の80%以上を、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業が発行する株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)に投資します。 投資目的ならびに投資方針を達成するため、ファンドは、ブラックロックが独自に開発したESG分析や定量モデル分析を含む様々な投資戦略を活用します。 なお、ポートフォリオ構築にあたっては、ESGに加え投資リスクや取引コスト等も考慮します。 |
| 設定日 | 2015年8月20日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 世界の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)を投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。 |
| 管理報酬 | 年0.40% |
| その他費用 | 管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用についてはファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として5月末日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店 |
b.ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
| 形態 | アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
| 投資目的および 投資態度 | ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。 ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。 |
| 設定日 | 2008年9月29日 |
| 存続期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 |
| 管理報酬 その他費用 | 管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
| 決算日 | 年1回(原則として9月30日)に決算を行います。 |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 管理会社 | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク |
| 保管会社 | J.P.モルガン・エスイー、ダブリン支店 |