有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

【提出】
2017/06/13 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式を主な投資対象とする中小型割安成長株・マザーファンド、小型成長株・マザーファンド及び中小型成長株・マザーファンドⅡ(以下「マザーファンド」という場合があります。)の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.金銭債権(1.及び2.に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された中小型割安成長株・マザーファンド、小型成長株・マザーファンド及び中小型成長株・マザーファンドⅡ(以下「マザーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
13.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
15.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16.外国法人が発行する譲渡性預金証書
17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券ならびに11.及び15.の証券または証書のうち1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに13.の証券のうち投資法人債券ならびに11.及び15.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、12.及び13.の証券(投資法人債券は除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第16条4項)
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(信託約款第16条5項)
⑦ 投資対象とするマザーファンドの概要
・小型成長株・マザーファンド
ファンド名小型成長株・マザーファンド
基本方針わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
投資態度① 当ファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
② 株式の投資に際しては、新規公開といういわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を厳選して分散投資します。
③ 原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
④ 組入れ銘柄の選定は徹底した企業訪問に基づく厳選投資を基本とし、a.中長期高成長戦略の有無・妥当性、b.短期的業績の信頼性、c.企業経営者の理念・志、d.財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
ベンチマークありません。
主な投資制限① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
計算期間この信託の計算期間は、原則として毎年12月23日から翌年12月22日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
信託期間無期限
決算日原則として毎年12月22日(休日の場合は翌営業日)
信託財産留保額かかりません。
設定日平成17年12月26日
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

・中小型成長株・マザーファンドⅡ
ファンド名中小型成長株・マザーファンドⅡ
基本方針わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
投資態度① 当ファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
② 株式の投資に際しては、厳選した革新高成長企業の株式に分散投資します。
③ 組入れ銘柄の選定は徹底した企業訪問に基づく厳選投資を基本とし、a.中長期高成長戦略の有無・妥当性、b.短期的業績の信頼性、c.企業経営者の理念・志、d.財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。
④ 株式以外の資産への投資は、信託財産の総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
ベンチマークありません。
主な投資制限① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
計算期間この信託の計算期間は、原則として毎年9月12日から翌年9月11日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
信託期間無期限
決算日原則として毎年9月11日(休日の場合は翌営業日)
信託財産留保額かかりません。
設定日平成27年10月29日
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

・中小型割安成長株・マザーファンド
ファンド名中小型割安成長株・マザーファンド
基本方針わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主な投資対象わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
投資態度① 当ファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
② 株式の投資に際しては、株価が下落して過小評価された銘柄から、財務安定性に優れ、収益の回復による株価上昇余地が高く、回復によってわが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
③ 組入れ銘柄の選定は徹底した企業訪問に基づく厳選投資を基本とし、a.株価水準、b.財務安定性、c.短期業績の安定性と明確かつ妥当性のある中長期経営戦略、d.企業経営者の理念・志、等を総合的に評価判断します。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
ベンチマークありません。
主な投資制限① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
計算期間この信託の計算期間は、原則として毎年7月23日から翌年7月22日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
信託期間無期限
決算日原則として毎年7月22日(休日の場合は翌営業日)
信託財産留保額かかりません。
設定日平成18年7月31日
委託会社SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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