- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/17-2026/06/15)
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>組入投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券(組入投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、目論見書作成時点で各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
◆当ファンドが、以下のすべての投資信託証券に投資するとは限りません。
1.ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
2.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
3.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
4.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
5.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
6.ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
7.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
[組入投資信託証券の委託会社等について]
組入投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
※大和アセットマネジメント株式会社については、前掲「1 ファンドの性格」の「(3)ファンドの仕組み」の「<委託会社の概況>」をご参照下さい。
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>組入投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券(組入投資信託証券)の投資態度、信託報酬、関係法人等について、目論見書作成時点で各投資信託証券の運用会社から入手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
◆当ファンドが、以下のすべての投資信託証券に投資するとは限りません。
| ・組入投資信託証券の委託会社等については、末尾の「組入投資信託証券の委託会社等について」をご参照下さい。 ・組入投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。 |
1.ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ネオ・ジャパン株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざします。 (ロ)個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。 (ハ)株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 (ニ)現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、成長性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 ② ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択により収益の獲得をめざします。 ③ 個別銘柄の流動性、バリュエーション等に着目し、ポートフォリオを構築します。 ④ 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 現物株式への投資を基本としますが、市況動向、資産規模等によっては、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年11月14日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.803%(税抜0.73%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
2.ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ネオ・ジャパン債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 (ロ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 (ハ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。 ② 組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると判断するものを含みます。))とします。 ※債券への投資に代えて、CDS 取引を利用することがあります。 ③ 債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ④ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年11月14日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | ① 信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率0.374%(税抜0.34%)以内とします。 ② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2014年12月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。 (新発10年国債の利回りが) イ.2%未満の場合……………年率0.198%(税抜0.18%) ロ.2%以上3%未満の場合…年率0.242%(税抜0.22%) ハ.3%以上4%未満の場合…年率0.286%(税抜0.26%) ニ.4%以上5%未満の場合…年率0.330%(税抜0.30%) ホ.5%以上の場合……………年率0.374%(税抜0.34%) |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
3.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。 ※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構成通貨をいいます。 (ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。 (ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 (ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② 組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。 ※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構成通貨をいいます。 ③ 対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。 ④ 債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 ⑤ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものにかぎります。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年11月14日当初設定) |
| 決算日 | 毎年6月15日(第1計算期間は2015年6月15日まで)(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
4.ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む世界の株式 |
| 投資態度 | ① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※ 株式等にはREIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点から、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。 ③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。 ④ 株式等の運用にあたっては、GQGパートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2019年9月12日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年1.0131%(税抜0.921%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 投資顧問会社:GQGパートナーズ・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
5.ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ② 上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ③ MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。 ② 徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。 ③ 運用にあたっては、サンダース・キャピタル LLCに運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。 ④ MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 |
| 信託期間 | 無期限(2022年3月7日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月5日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.7381%(税抜0.671%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:ニッセイアセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:サンダース・キャピタル LLC |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
| ベンチマーク について | MSCI コクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。 |
6.ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主にブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主に、日本を除く世界の公社債に投資します。 ② 外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することがあります。 ③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資します。 ④ 運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。 ⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ⑦ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(2014年3月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年3月15日(休業日の場合翌営業日)(第1計算期間は2015年 3月 16日まで) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.418%(税抜0.38%)の率を乗じて得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率0.05%を合計上限額とします。)が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 マザーファンドの投資顧問会社:ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
7.ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界債券(5年超)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国の国家機関が発行する残存5年超の先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| マザーファンドの 投資態度 | ① 主として、先進国の国家機関が発行する残存5年超の先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ② 運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2018年9月10日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月14日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2981%(税抜0.271%)の率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
[組入投資信託証券の委託会社等について]
組入投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
※大和アセットマネジメント株式会社については、前掲「1 ファンドの性格」の「(3)ファンドの仕組み」の「<委託会社の概況>」をご参照下さい。
| フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
| 1998年4月28日 | 会社設立 |
| 1998年6月16日 | 証券投資信託委託会社免許取得 |
| 1998年11月30日 | 投資顧問業登録 |
| 1999年6月24日 | 投資一任契約に係る業務の認可取得 |
| 1999年10月1日 | スミス バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2001年4月1日 | 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2006年1月1日 | 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更 |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業登録 |
| 2021年4月1日 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更 |
| 2024年10月1日 | パトナム・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
| 1985年7月1日 | ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始 |
| 1995年4月4日 | ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始 |
| 1998年7月1日 | ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始 |
| 2000年5月8日 | 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更 |