有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)
(1)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%(税込)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」
※
1
または「償還前乗換え」
※
2
により、当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等が販売会社毎に異なりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
※1「償還乗換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
申込手数料は、商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支
払われます。
申込手数料は、申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24%(税込)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
当ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗換え」
※
1
または「償還前乗換え」
※
2
により、当ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等が販売会社毎に異なりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
※1「償還乗換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
申込手数料は、商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支
払われます。