半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成30年6月16日から平成30年12月15日まで)の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。