有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①当ファンドの主なリスクおよび留意点
当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただきますようお願いいたします。
イ.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。従って、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
ロ.金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
ハ.信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ニ.流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドにおいて特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ホ.目標とする投資成果が達成できないリスク
株価指数先物取引を活用するため、主として以下の要因などにより目標とする投資成果が達成できない場合があります。また、これらの場合以外にも、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
1.株価指数先物取引と株式市場全体の値動きが一致しない場合
2.運用資金増減に対応するために行った株価指数先物取引の約定価格と終値に差が生じた場合
3.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
4.先物の限月交代に対応する場合のロールオーバー・コストの発生
株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に影響すると考えられます。
5.キャリー・コストの影響
また、通常のファンドと同様、主として以下のような要因などによっても、運用目標が達成できない場合があります。
1.追加設定、解約などによる運用資金の大幅な増減の影響
2.売買委託手数料、信託報酬、監査報酬等のコスト負担
へ.投資方針に従った運用ができないリスク
主として以下のような状況が発生した場合、上記の「投資方針」に従った運用ができない場合があり、その結果、目標とする投資成果が達成できないことが想定されます。また、これら以外にも、投資方針に従った運用ができない場合があります。
1.先物市場において取引規制が行われた場合
2.運用資金(ファンドの純資産総額)が少額の場合
3.委託証拠金の水準が一定以上に引き上げられた場合
4.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ト.その他の留意点
(a)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(b)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(c)短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(d)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被り基準価額が下落する可能性があります。
②投資リスクに対する管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
*上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、当ファンドは、元本が保証されているものではありません。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただきますようお願いいたします。
イ.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。従って、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
ロ.金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
ハ.信用リスク
信用リスクとは、当ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ニ.流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドにおいて特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ホ.目標とする投資成果が達成できないリスク
株価指数先物取引を活用するため、主として以下の要因などにより目標とする投資成果が達成できない場合があります。また、これらの場合以外にも、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
1.株価指数先物取引と株式市場全体の値動きが一致しない場合
2.運用資金増減に対応するために行った株価指数先物取引の約定価格と終値に差が生じた場合
3.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
4.先物の限月交代に対応する場合のロールオーバー・コストの発生
株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に影響すると考えられます。
5.キャリー・コストの影響
また、通常のファンドと同様、主として以下のような要因などによっても、運用目標が達成できない場合があります。
1.追加設定、解約などによる運用資金の大幅な増減の影響
2.売買委託手数料、信託報酬、監査報酬等のコスト負担
へ.投資方針に従った運用ができないリスク
主として以下のような状況が発生した場合、上記の「投資方針」に従った運用ができない場合があり、その結果、目標とする投資成果が達成できないことが想定されます。また、これら以外にも、投資方針に従った運用ができない場合があります。
1.先物市場において取引規制が行われた場合
2.運用資金(ファンドの純資産総額)が少額の場合
3.委託証拠金の水準が一定以上に引き上げられた場合
4.株式市場の大幅な変動や急激な変動などにより先物取引が成立せず、必要な取引数量のうち全部または一部が取引不成立となった場合
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ト.その他の留意点
(a)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(b)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(c)短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(d)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被り基準価額が下落する可能性があります。
②投資リスクに対する管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、毎月取締役会に報告されます。
*上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。