有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
②投資信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料)は受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③投資信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料等、当該売買委託手数料等にかかる消費税等に相当する金額は、投資信託財産中から支弁します。
④投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
②投資信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料)は受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
③投資信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料等、当該売買委託手数料等にかかる消費税等に相当する金額は、投資信託財産中から支弁します。
④投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。また、費用の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。