有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(4)【分配方針】
①ファンドの収益分配は、毎決算時(毎年6月15日の年1回。ただし、休業日にあたる場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
イ.分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ハ.留保益の運用方針
収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
②受益者の収益分配金は税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。
*収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
①ファンドの収益分配は、毎決算時(毎年6月15日の年1回。ただし、休業日にあたる場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
イ.分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
ハ.留保益の運用方針
収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
②受益者の収益分配金は税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。
*収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。