- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
イ.取得申込者は、販売会社毎に定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設の上、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
ロ.取得申込みの受付けは、原則として営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
ハ.当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託会社は、当該取得の申込みを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
1.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会が行われないこと、もしくは停止されたことによりその翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
ニ.委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、当ファンドの取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
ホ.上記ハ.またはニ.により取得の申込みの受付けが中止された場合でも、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設の上、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
ロ.取得申込みの受付けは、原則として営業日の午後2時50分以前で販売会社が定める時限までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。
ハ.当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託会社は、当該取得の申込みを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
1.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会が行われないこと、もしくは停止されたことによりその翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
2.委託会社が、当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日の追加信託を行わない措置を取ったとき
ニ.委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、当ファンドの取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
ホ.上記ハ.またはニ.により取得の申込みの受付けが中止された場合でも、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。