有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
③ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
④ 下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0486%(税抜0.045%)を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用および費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑤ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
③ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
④ 下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0486%(税抜0.045%)を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用および費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
⑤ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。