有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(5)【投資制限】
① 投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資する投資信託証券の範囲
a.委託会社が投資することを指図する投資信託証券は金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券はこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
c.対象指数から除外された不動産投資信託証券は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該不動産投資信託証券の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、原則として行いません。
④ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券をb.に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.有価証券の貸付けは、貸付時点において、貸付有価証券の時価合計額が、信託財産の保有する有価証券の時価合計額を越えないこととします。
c.b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑤ 先物取引等の指図および範囲
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ 公社債の借入れの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
① 投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資する投資信託証券の範囲
a.委託会社が投資することを指図する投資信託証券は金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券とします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券はこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
c.対象指数から除外された不動産投資信託証券は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該不動産投資信託証券の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、原則として行いません。
④ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券をb.に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.有価証券の貸付けは、貸付時点において、貸付有価証券の時価合計額が、信託財産の保有する有価証券の時価合計額を越えないこととします。
c.b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑤ 先物取引等の指図および範囲
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥ 公社債の借入れの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。