有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(1)価額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資するとともに、株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③ カバードコール戦略の利用に伴うリスク
<株式カバードコール戦略>オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の株価水準、権利行使価格、株価変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、配当金額、需給等により決定されるため、変動します。
株価水準や株価変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。
株式カバードコール戦略では、株価が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、株式のみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、株価が下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は株価に比べて緩やかになる可能性があります。
株式カバードコール戦略では個別銘柄ごとにカバードコール戦略を構築するため、株価上昇時の値上がり益が個別銘柄ごとに限定される結果、投資成果が株式市場全体の動きに対して劣後する可能性があります。
<通貨カバードコール戦略>オプションプレミアムの水準は、オプション売却時の為替水準、権利行使価格、為替変動率(ボラティリティ)、満期日までの期間、金利水準、需給等により決定されるため、変動します。
為替水準や為替変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。
通貨カバードコール戦略では、円に対する米ドルの為替レートが上昇した場合の為替差益が限定されるため、通貨カバードコール戦略を構築しなかった場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。戦略再構築を重ねた場合、円に対する米ドルが下落しその後当初の水準程度まで回復しても、基準価額の回復は為替レートに比べて緩やかになる可能性があります。
④ その他
イ.解約資金を手当てするためカバードコール戦略を解消(株式の売却およびオプションの買戻し)する際、市場規模や市場動向によっては当初期待される価格で解消できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4)リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。

※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

