有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
(1)【投資方針】
・主として、日本郵政株式/グループ株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社(日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます。ただし、上記の基準に該当する会社がその後該当しなくなった場合でも、グループ会社とみなすことができるものとします。)の上場株式(上場予定株式を含みます。以下同じ)に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、実質的に日本郵政株式会社の上場株式に投資を行なえない状況となる場合には、上記のような運用ができなくなります。また、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・主として、日本郵政株式/グループ株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社(日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます。ただし、上記の基準に該当する会社がその後該当しなくなった場合でも、グループ会社とみなすことができるものとします。)の上場株式(上場予定株式を含みます。以下同じ)に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、実質的に日本郵政株式会社の上場株式に投資を行なえない状況となる場合には、上記のような運用ができなくなります。また、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。