有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)
(4)【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。
②売買委託手数料等
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。
③監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
④その他の諸費用
以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、前記③および④の1から5の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、実際の費用にかかわらずファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1から5の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(注)前記①および②の費用は、マーケット状況、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。
①信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。
②売買委託手数料等
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。
③監査費用
信託財産に関する監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
④その他の諸費用
以下の諸費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書の作成、印刷および提出に係る費用
3. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
4. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5. ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、前記③および④の1から5の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、実際の費用にかかわらずファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1から5の費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
(注)前記①および②の費用は、マーケット状況、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
なお、受益者が直接および間接的に負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。