有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)
(5)【投資制限】
[信託約款による投資制限]
① 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑦ その他の投資制限
(資金の借入れの指図)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
[法令による投資制限]
① 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
[信託約款による投資制限]
① 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
② 株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑦ その他の投資制限
(資金の借入れの指図)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
[法令による投資制限]
① 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
| 投資対象 | 外国投資法人であるUBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション (EUR) I-Bクラス(以下「指定外国投資信託」といいます)の投資証券および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定国内投資信託」といいます)の受益証券(振替受益権を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 1. 指定外国投資信託への投資を通じて、主として世界各国の株式および債券に投資を行い、幅広く分散されたポートフォリオを構築することにより、トータルリターンの獲得を目指します。 2. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 3. 指定外国投資信託の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、各投資信託への投資比率については、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託への投資割合を原則として90%以上とします。 4. 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 1. 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2. 株式への直接投資は行いません。 3. 外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。 4. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときには、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 5. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 6. デリバティブ取引の直接利用は行いません。 |