有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④デリバティブへの直接投資は行いません。
⑤資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
1.「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)において、当該投資信託証券の投資制限が、一般社団法人投資信託協会の規則に定める信用リスク集中回避のための投資制限の範囲内であると確認できる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10以内とします。
2.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<法令等による投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
■外国投資信託証券の概要
ファンドが投資する外国投資信託証券の概要は以下の通りです。
「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)
■短期債マザーファンドの概要
<信託約款に定める投資制限>①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への直接投資は行いません。
③外貨建資産への直接投資は行いません。
④デリバティブへの直接投資は行いません。
⑤資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
1.「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)において、当該投資信託証券の投資制限が、一般社団法人投資信託協会の規則に定める信用リスク集中回避のための投資制限の範囲内であると確認できる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10以内とします。
2.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<法令等による投資制限>①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
■外国投資信託証券の概要
ファンドが投資する外国投資信託証券の概要は以下の通りです。
「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1」(円建て)
| 形態 | ケイマン籍/外国投資信託証券 |
| 主要投資対象 | 米国企業向けバンクローン |
| 投資顧問会社 | パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | 年0.60% |
| 信託財産留保額 | 0.20% |
| その他費用・手数料 | 監査費用、弁護士費用、有価証券売買時の売買手数料、ファンドの設定に関する費用等がかかります。 |
| 運用の基本方針 ・主として米国の投資適格未満(BBB格未満)の企業向け担保付バンクローンに投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。また、国債、政府機関債、地方債、社債および米国企業向け以外のバンクローンに投資を行う場合があります。 ・実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替ヘッジを行います。 | |
■短期債マザーファンドの概要
| 主要投資対象 | 内外の公社債、内外のコマーシャル・ペーパーおよび外国法人が発行する譲渡性預金証書を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 運用の基本方針 ・6ヵ月円LIBOR(London Interbank Offered Rateの略。ロンドンのユーロ市場における銀行間取引金利)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 ・公社債への投資にあたっては、残存期間1年以内の短期債を中心に投資し、流動性に配慮しながらインカム・ゲインを中心とした安定収益の確保に努めます。なお、変動利付債の残存期間については、1年以内に限るものではありません。 ・外貨建て公社債等への投資に伴う為替変動リスクについては、対日本円での為替フルヘッジを基本とし、為替変動リスクを極力排除するよう努めます。 | |