有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※原則として、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は出来ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※原則として、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は出来ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
| 前記は平成29年10月末日現在のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。 |