有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成27年10月29日)から、平成32年10月27日※まで(約5年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は平成30年9月3日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、平成30年9月3日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
当該繰上償還に関して、平成30年8月6日に書面決議を行います。本書面決議は、平成30年6月25日現在の受益者を対象とし、平成30年6月25日から平成30年8月3日まで議決権を行使することができます。本書面決議が、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、平成30年9月3日をもって繰上償還いたします。
ただし、各ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、各ファンドの信託の終了(繰上償還)については、両ファンド共に可決された場合のみ実施いたします。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了(繰上償還)が否決された場合は、各ファンド共に信託を終了(繰上償還)いたしません。
なお、平成30年6月25日以降に当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権を行使できません。
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(平成27年10月29日)から、平成32年10月27日※まで(約5年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※繰上償還することとなった場合、信託期間は平成30年9月3日までとします。
<繰上償還について>当ファンドは、平成30年9月3日をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
当該繰上償還に関して、平成30年8月6日に書面決議を行います。本書面決議は、平成30年6月25日現在の受益者を対象とし、平成30年6月25日から平成30年8月3日まで議決権を行使することができます。本書面決議が、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、平成30年9月3日をもって繰上償還いたします。
ただし、各ファンドにおいては、マザーファンド(北欧ハイイールド債券マザーファンド)で合同運用を行っていることから、各ファンドの信託の終了(繰上償還)については、両ファンド共に可決された場合のみ実施いたします。各ファンドのいずれかにおいて信託の終了(繰上償還)が否決された場合は、各ファンド共に信託を終了(繰上償還)いたしません。
なお、平成30年6月25日以降に当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権を行使できません。