- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月11日-平成28年9月5日)
(5)【投資制限】
①投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)同一銘柄の有価証券(国債ならびにそれに準ずるものを除く)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ホ)デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
(ヘ)信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ト)先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(チ)スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(リ)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の合計額(以下(ⅳ)において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅴ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅵ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ヌ)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ル)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヲ)有価証券の空売りの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産により借り入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ワ)有価証券の借入れの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅵ)前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
(カ)有価証券の貸付けの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
② 法令により禁止または制限される取引等
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
①投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式の投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)同一銘柄の有価証券(国債ならびにそれに準ずるものを除く)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ニ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ホ)デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
(ヘ)信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ト)先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(チ)スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(リ)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として投資信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額の合計額(以下(ⅲ)において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の合計額(以下(ⅳ)において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅴ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅵ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ヌ)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ル)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(ヲ)有価証券の空売りの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券(投資信託財産により借り入れた有価証券を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ワ)有価証券の借入れの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図することができます。なお、当該有価証券の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅵ)前記(ⅰ)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
(カ)有価証券の貸付けの指図
(ⅰ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.、2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
② 法令により禁止または制限される取引等
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。