有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下、同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下、同じ。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、委託会社があらかじめ投資対象として定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は、以下の通りです。
各投資信託証券に関する記載内容については、本書作成日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。今後、各投資信託証券に関する記載内容が変更となる場合があります。また、繰上償還等により投資対象とする投資信託証券から除外される場合、あるいは、新たに投資信託証券が追加される場合等があります。
また、同一銘柄の投資信託証券(一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない投資信託証券は除きます。)について、信託財産の純資産総額の10%を超えて投資する場合があります。
バンガードについて
※2018年9月末日現在
※バンガードのデータ・情報を基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下、同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下、同じ。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、委託会社があらかじめ投資対象として定める投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は、以下の通りです。
各投資信託証券に関する記載内容については、本書作成日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。今後、各投資信託証券に関する記載内容が変更となる場合があります。また、繰上償還等により投資対象とする投資信託証券から除外される場合、あるいは、新たに投資信託証券が追加される場合等があります。
また、同一銘柄の投資信託証券(一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない投資信託証券は除きます。)について、信託財産の純資産総額の10%を超えて投資する場合があります。
| 名称 | バンガード・ジャパンストック・インデックスファンド(Vanguard Japan Stock Index Fund) |
| 発行国 | アイルランド |
| 運用の基本方針 | わが国の企業の株式への投資を通じて、MSCIジャパンインデックス(The MSCI Japan Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | わが国の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.3%程度 |
| 運用会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
| 名称 | バンガード・500インデックスファンド(Vanguard 500 Index Fund) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 米国の企業の株式への投資を通じて、S&P500インデックス(Standard & Poor’s 500 Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 米国の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.04%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 名称 | バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド(Vanguard European Stock Index Fund) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 欧州の企業の株式への投資を通じて、FTSEヨーロッパ先進国インデックス(FTSE Developed Europe Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 欧州の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.1%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
| 名称 | バンガード・パシフィック(日本を除く)ストック・インデックスファンド(Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund) |
| 発行国 | アイルランド |
| 運用の基本方針 | アジア太平洋地域(日本を除く)の企業の株式への投資を通じて、MSCIパシフィック(日本を除く)インデックス(The MSCI Pacific ex-Japan Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | アジア太平洋地域(日本を除く)の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.3%程度 |
| 運用会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
| 名称 | バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド(Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 新興国の企業の株式への投資を通じて、FTSEエマージングインデックス(FTSE Emerging Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 新興国の企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.14%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | J.P.モルガン・チェース銀行 |
| 名称 | バンガード・ジャパンガバメントボンド・インデックスファンド(Vanguard Japan Government Bond Index Fund) |
| 発行国 | アイルランド |
| 運用の基本方針 | 日本の国債、政府機関債への投資を通じて、ブルームバーグ・バークレイズ・ジャパンガバメント・フロートアジャステッドボンドインデックス(The Bloomberg Barclays Japan Government Float Adjusted Bond Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 日本の国債、政府機関債を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.25%程度 |
| 運用会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
| 名称 | バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド(Vanguard Total Bond Market Index Fund) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 米国の国債、社債、資産担保証券等への投資を通じて、ブルームバーグ・バークレイズ・U.S.アグリゲイト・フロートアジャステッドインデックス(Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 米国の国債、社債、資産担保証券等を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.05%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | J.P.モルガン・チェース銀行 |
| 名称 | バンガード・ショートタームインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・インデックスファンド(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 残存期間が5年未満の米国のインフレ連動国債への投資を通じて、ブルームバーグ・バークレイズ・U.S.トレジャリーインフレーションプロテクテッドセキュリティーズ・0-5年インデックス(Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Protected Securities(TIPS) 0-5 Year Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 残存期間が5年未満の米国のインフレ連動国債を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.06%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | J.P.モルガン・チェース銀行 |
| 名称 | バンガード・ユーロガバメントボンド・インデックスファンド(Vanguard Euro Government Bond Index Fund) |
| 発行国 | アイルランド |
| 運用の基本方針 | 欧州(ユーロ圏)の国債、政府機関債への投資を通じて、ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロガバメント・フロートアジャステッドボンドインデックス(The Bloomberg Barclays Euro Government Float Adjusted Bond Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 欧州(ユーロ圏)の国債、政府機関債を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.25%程度 |
| 運用会社 | バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー |
| 保管会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
| 名称 | バンガード・エマージングマーケッツガバメントボンド・ETF(Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 新興国の国債、政府機関債への投資を通じて、ブルームバーグ・バークレイズ・米ドル建てエマージングマーケッツガバメント・RICキャップドインデックス(Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 新興国の国債、政府機関債を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.32%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 名称 | バンガード・リアルエステイト・ETF(Vanguard Real Estate ETF) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 米国のREIT及び不動産関連企業の株式への投資を通じて、MSCI USインベスタブルマーケット・リアルエステイト25/50インデックス(MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 米国のREIT及び不動産関連企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.12%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | J.P.モルガン・チェース銀行 |
| 名称 | バンガード・リアルエステイト(米国を除く)・ETF(Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) |
| 発行国 | 米国 |
| 運用の基本方針 | 世界(米国を除く)のREIT及び不動産関連企業の株式への投資を通じて、S&Pグローバル(米国を除く)プロパティインデックス(S&P Global ex-U.S. Property Index)に連動する投資成果を目指します。 |
| 主要な投資対象 | 世界(米国を除く)のREIT及び不動産関連企業の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用管理費用等 | 年0.14%程度 |
| 運用会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
バンガードについて
| 創業 | 1975年 |
| 本社所在地 | 米国ペンシルバニア州バレーフォージ |
| 運用資産額 | 5.3兆米ドル |
| ファンド数 | 411本(グローバル) |
| 従業員数 | 16,600人以上(グローバル) |
※2018年9月末日現在
※バンガードのデータ・情報を基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成