有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)

【提出】
2016/08/09 9:36
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、マザーファンドと同様の運用方針に基づき、公社債もしくは上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)等に直接投資する場合があります。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債、米国公社債、欧州国債に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への実質的な投資にあたっては、これらを投資対象としたETFに実質的に投資します。
② マザーファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ マザーファンドの運用にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
マザーファンドの運用方針
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債、米国公社債に投資する上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)、および欧州国債に投資するETFを主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてわが国の公社債、米国公社債、欧州国債に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、これらを投資対象としたETFに投資します。
② 各国の金利水準、社債のクレジットスプレッド等を勘案して、各資産への投資割合を決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④ 金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引等を利用することがあります。
⑤ 当ファンドの運用にあたっては、みずほ信託銀行株式会社から投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
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