有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月16日-平成28年5月9日)
(イ)ファンドは、ラップ口座にかかる契約※に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンドです。
ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
(ロ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ハ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ニ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
(ロ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ハ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
(ニ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後2時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。