有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

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2021/02/25 9:04
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69項目
(2)【投資対象】
LM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
主として豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第16条、第17条及び第18条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(転換社債及び新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券並びに新株予約権付社債を除きます。)
5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)から6)までの証券の性質を有するもの
8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)から5)までの証券及び7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む上記①の1)のロ)からニ)までに掲げる特定資産及び上記①の2)に掲げる資産により運用することの指図ができます。
オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から6)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

◆投資対象とするマザーファンドの概要
運用の基本方針
基本方針この投資信託は、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
主な投資対象主として豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
投資態度① ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。
② 豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からA-/A3以上の格付を付与されたものとします。
③ デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
④ シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±1年とします。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦ 異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑨ 当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑩ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に係る権限を委託します。
主な投資制限① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
② 国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合等は除くものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬ありません。
申込手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

運用の基本方針
基本方針この投資信託は、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
主な投資対象オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度① 主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を中心に投資を行います。
② 主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資します。
③ 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
④ 個別銘柄や業種の選定により、オーストラリア株式市場全体に比べてファンドの中長期的な値動きを小さく押さえることを目指します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑦ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑧ レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬ありません。
申込手数料ありません。
信託財産留保額ありません。
その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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