半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)は、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV-US スモーラー・カンパニーズ・エクイティ・ファンド」、「パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ・スモール・キャップ」、「パインブリッジ・グローバル・ファンズ-パインブリッジ・アジア ex ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」および「SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべてこれらの投資信託の受益証券です。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 第1期中間計算期間 自 平成27年11月30日 至 平成28年 5月29日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | 第1期中間計算期間 (平成28年 5月29日現在) | ||
| 1. | 当中間計算期間の末日における受益権の総数 | 10,000,000口 | |
| 2. | 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 937,508円 |
| 3. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9062円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 9,062円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | 第1期中間計算期間 (平成28年 5月29日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項 目 | 第1期中間計算期間 (平成28年 5月29日現在) |
| 期首元本額 | 10,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | -円 |
(参考)
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)は、「T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV-US スモーラー・カンパニーズ・エクイティ・ファンド」、「パーベスト・エクイティ・ヨーロッパ・スモール・キャップ」、「パインブリッジ・グローバル・ファンズ-パインブリッジ・アジア ex ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」および「SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべてこれらの投資信託の受益証券です。
以下に記載した状況は監査の対象外です。