有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年9月26日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 指定投資信託証券の概要(2016年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
(a)委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 指定投資信託証券の概要(2016年10月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜 0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として日本の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として日本の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、日本の取引所(地方取引所等を含む)に上場されている、中小型の企業および新興企業の株式に投資します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド |
| 投資目的 | 主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC※(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC※(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜 0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
※FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてEMU加盟国の優良企業のユーロ建て株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の大型株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として英国の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本社があるか、それらの地域の取引所で上場されている企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、バリュースタイルで運用を行ない、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有する株式です。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/豪ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・アグレッシブ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケッツ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)、中東等を含む経済が急成長を遂げている国の株式に投資します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-インターナショナル・ボンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として世界各国の債券に投資し、米ドルベースでパフォーンマンスの最大化を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.75% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.75%となっていますが、代行手数料相当分である0.375%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに委託します。 |
| 投資目的 | 主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資を行ない、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |