- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6372%(税抜0.59%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 投資顧問契約に基づくみずほ信託銀行株式会社への報酬(日々の信託財産の純資産総額に年0.17%の率を乗じて計算される金額)の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6372%(税抜0.59%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.38% | 0.18% | 0.03% |
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額(8%、以下「消費税等相当額」といいます。)を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
③ 投資顧問契約に基づくみずほ信託銀行株式会社への報酬(日々の信託財産の純資産総額に年0.17%の率を乗じて計算される金額)の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中からは支弁しません。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、基準価額の算出、目論見書等各種書類の作成等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |