有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月9日)

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2016/08/08 10:08
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(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第17条および約款第20条)
1.株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② みなし有価証券(約款第17条)
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国金融商品市場に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。)され、かつこれらの市場において常時売却可能(市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第21条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第31条)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約(約款第32条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売り出しにより取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(「転換社債型新株予約権付社債」の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第26条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭ 公社債の空売り(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 資金の借入れ(約款第38条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<各マザーファンドの投資方針および主な投資制限>Ⅰ「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ「MHAM外国債券インデックスマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、日本を除く世界主要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均して指数化したものです。なお、同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
2.運用方法
(1)投資対象
シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 外国為替の売買の予約取引は、約款第30条の範囲で行います。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅲ「MHAM TOPIXマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)※と連動する投資成果を目標として運用を行います。
※ 東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
*1 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
*2 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
*3 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
*4 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
*5 ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
*6 ㈱東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
*7 ㈱東京証券取引所は、みずほ投信投資顧問㈱またはファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
*8 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2.運用方法
(1)投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。
② 株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ 組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
④ 上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
(3)投資制限
① 株式の組入比率には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅳ「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)※1、2の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
※1 MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)とは、MSCIインク(以下、MSCI)が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※2 税引き前配当再投資ベースとします(以下同じ。)。
2.運用方法
(1)投資対象
MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含みます。)の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含みます。)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
③ 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、MSCIコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。)
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
⑨ みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅴ「MHAM国内短期債券マザーファンド」
1.基本方針
この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等(以下「国債等」といいます。)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
② 投資する個別債券の格付については、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
③ 投資する個別債券の残存期間については、原則として1年以下とします。
④ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券を含みます。)への投資は行いません。
② 同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。