有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(イ)一部解約の実行の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、サンパウロ証券取引所、サンパウロの銀行、ロンドンの銀行、東京の銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、換金の請求はできません。
(ロ)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、この信託が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
(ハ)上記(ロ)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、下記(ホ)の規定に準じて計算された額とします。
(ニ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの投資信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
(ホ)一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
(ヘ)一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
換金時の税金につきましては、「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。