有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(4)【その他の手数料等】
有価証券等の売買委託手数料等
・売買条件等により異なるため、事前に料率、上限等を記載することができません。
資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料
・借入先との契約により適正な価格が計上されます。
受託会社による資金の立替に伴う利息
・受託会社との交渉により適正な価格が計上されます。
資産管理費用(カストディーフィー)
・保管銀行との契約により適正な価格が計上されます。
法定開示にかかる費用
・委託会社は下記イ.およびロ.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社が受領できる下記イ.およびロ.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
イ 信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
ロ 信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等は、受益者の負担とし、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁することができます。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。
有価証券等の売買委託手数料等
・売買条件等により異なるため、事前に料率、上限等を記載することができません。
資金の借入に伴う借入金の利息および有価証券の借入に伴う品借料
・借入先との契約により適正な価格が計上されます。
受託会社による資金の立替に伴う利息
・受託会社との交渉により適正な価格が計上されます。
資産管理費用(カストディーフィー)
・保管銀行との契約により適正な価格が計上されます。
法定開示にかかる費用
・委託会社は下記イ.およびロ.に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社が受領できる下記イ.およびロ.に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の5の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
イ 信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
ロ 信託財産に関する法定開示のための法定書類(有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類)の作成および印刷費用等は、受益者の負担とし、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁することができます。
当ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者が当ファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。