有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】
2020/02/13 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【その他】
①信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、当ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定に従います。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託者の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合(投信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑨関係法人との契約の更改に関する手続
a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。
b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
c.投資顧問会社とのマザーファンドの運用指図に関する権限の一部を委託する契約の有効期間は、当該契約締結の日からマザーファンドの信託契約解約の日までまたは一方の当事者が他方の当事者に対し運用指図に関する権限の一部を委託する契約を終了させる意思を通知した30日後までとします。投資顧問会社が、法律に違反した場合、約款違反となる運用指図を行なった場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑪信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

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