有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/16 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2016年12月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個人受益者に対する課税>
課税対象税率等
収益分配金のうちの
普通分配金
・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告不要制度が適用されます。
[2014年1月1日から2037年12月31日まで]
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
[2038年1月1日から]
20%(所得税15%、地方税5%)
・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分離課税を選択することができます。
一部解約および償還等による
譲渡益
・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象となります。
[2014年1月1日から2037年12月31日まで]
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
[2038年1月1日から]
20%(所得税15%、地方税5%)
・特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。特定口座の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
● 繰越控除、損益通算
確定申告による場合・・・換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失額は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
確定申告によらない場合・・・源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
● 少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
「NISA」および「ジュニアNISA」は、上場株式、公募株式投資信託等にかかる非課税制度です。「NISA」および「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
● 配当控除制度
当ファンドは、配当控除制度は適用されません。
<法人受益者に対する課税>
課税対象税率等
収益分配金のうちの
普通分配金
・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。
[2014年1月1日から2037年12月31日まで]
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
[2038年1月1日から]
15%(所得税15%)
一部解約金および償還金のうちの
個別元本超過額
・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。
[2014年1月1日から2037年12月31日まで]
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
[2038年1月1日から]
15%(所得税15%)
● 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
● 益金不算入制度
当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
収益分配の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金(特別分配金)」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が「普通分配金」となります。
※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。
(注)税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

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