有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、平成38年2月17日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、平成38年2月17日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。