有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/15)
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
イ.監査法人 有限責任あずさ監査法人
ロ.監査費用 受益者負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・投資信託財産の純資産総額に対し、1円~200億円以下の部分:税抜 年0.004%
・投資信託財産の純資産総額に対し、200億円超~400億円以下の部分:税抜 年0.002%
・投資信託財産の純資産総額に対し、400億円超~800億円以下の部分:税抜 年0.001%
・投資信託財産の純資産総額に対し、800億円超の部分:税抜 年0.000%
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
イ.監査法人 有限責任あずさ監査法人
ロ.監査費用 受益者負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・投資信託財産の純資産総額に対し、1円~200億円以下の部分:税抜 年0.004%
・投資信託財産の純資産総額に対し、200億円超~400億円以下の部分:税抜 年0.002%
・投資信託財産の純資産総額に対し、400億円超~800億円以下の部分:税抜 年0.001%
・投資信託財産の純資産総額に対し、800億円超の部分:税抜 年0.000%
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。