- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月18日-平成28年7月15日)
受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申し込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに、解約請求のお申し込みが行われかつ、その解約請求のお申し込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申し込み分とします。
換金価額は、解約申し込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせください。
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
<一部解約代金の支払い>解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
<受付不可日>申込日当日が下記のうちいずれかの場合は、申し込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
<一部解約受付の中止等>金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
<一部解約の制限>信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請をおこなうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※換金のお申し込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに、解約請求のお申し込みが行われかつ、その解約請求のお申し込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申し込み分とします。
換金価額は、解約申し込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせください。
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
<一部解約代金の支払い>解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
<受付不可日>申込日当日が下記のうちいずれかの場合は、申し込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
<一部解約受付の中止等>金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとします。
<一部解約の制限>信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約について、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請をおこなうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。