有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0088%(税抜1.86%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
実績報酬は、信託約款第40条に規定する計算期間を通じて毎計算日の基準価額(以下、本③において基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク価格(以下、「HWM」といいます。本③においてHWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して12.5%として計算します。
上記に定めるHWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後、分配金控除前の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の仮HWMとします。
3.仮HWMより、前期分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
実績報酬は、信託約款第40条で規定する計算期間を通じて毎計算日、以下により計算されるものとします。
1.実績報酬の計算期間は、第40条で規定する各計算期間を1期として取扱います。
2.実績報酬=(計算日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×12.5%×受益権平均口数/10,000
受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から、実績報酬計算日まで(営業日を対象に計算します。)の受益権の平均口数をいいます。
実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
なお、実績報酬の配分は以下の通りとします。
投資顧問会社 実績報酬額×80%
販売会社 実績報酬額×20%
※当該実績報酬は、資金の運用に対する指図の対価(投資顧問会社分)、および運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価(販売会社分)です。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.0088%(税抜1.86%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 1.86% | 1.10% | 0.70% | 0.06% |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 実績報酬
当ファンドは、運用の実績によって支払われる実績報酬を設けております。
実績報酬は、信託約款第40条に規定する計算期間を通じて毎計算日の基準価額(以下、本③において基準価額とは、10,000口あたりの基準価額をいいます。)が、ハイウォーターマーク価格(以下、「HWM」といいます。本③においてHWMとは、10,000口あたりのHWMをいいます。)を上回った場合、当該HWMを超える基準価額の超過部分に対して12.5%として計算します。
上記に定めるHWMは、各計算期間末日において翌計算期間分を設定します。
1.第一計算期間におけるHWMは、10,000円とします。
2.第二計算期間以降は、前計算期間におけるHWMと、前計算期間末日における実績報酬控除後、分配金控除前の基準価額を比較し、より高い価額を当該計算期間の仮HWMとします。
3.仮HWMより、前期分配金(分配金の支払いが行われなかった場合は0「ゼロ」とします。)を控除した額を、当該計算期間に適用するHWMとします。
実績報酬は、信託約款第40条で規定する計算期間を通じて毎計算日、以下により計算されるものとします。
1.実績報酬の計算期間は、第40条で規定する各計算期間を1期として取扱います。
2.実績報酬=(計算日における基準価額-当該計算期間に適用するHWM)×12.5%×受益権平均口数/10,000
受益権平均口数とは、各計算期間の開始日から、実績報酬計算日まで(営業日を対象に計算します。)の受益権の平均口数をいいます。
実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
なお、実績報酬の配分は以下の通りとします。
投資顧問会社 実績報酬額×80%
販売会社 実績報酬額×20%
※当該実績報酬は、資金の運用に対する指図の対価(投資顧問会社分)、および運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価(販売会社分)です。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。